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  1. 相続登記申請義務化と自筆証書遺言書保管制度について

相続登記申請義務化と自筆証書遺言書保管制度について

みなさん、ご自分名義の土地をお持ちですか? 

固定資産税金を払っていても、土地の名義は変わっていないかもしれません。

任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されます。

土地や建物を相続により取得した人は、そのことを知った日から3年以内に変更しなければいけません。

(注意:土地や建物の名義人が亡くなったときからではありません。)

義務化が始まる令和6年4月1日時点で既に土地や建物の相続が発生している場合は、令和6年4月1日から3年以内、つまり、令和9年3月31日までに相続登記が必要です。

登記申請が遅れた正当な理由がなければ、10万円以下の過料が科される場合があります。

土地や建物を相続したときは、早めに法務局に相続登記の申請を行うことが大切です。

将来、相続する人のために生前に「終活」として、「自筆証書遺言書保管制度」があります。

御自分で自筆で作成した自筆証書遺言という遺言書を法務局がお預かりするという制度。

希望すれば、遺言書の保管をする際に亡くなった後に指定した相続人等のうちの一名に法務局でお預かりしている自筆証書遺言の存在を通知するサービスもあります。これにより、遺言書の存在を相続人が知らないで相続手続を進めることを防ぐことができます。

また、自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認という手続をしなければなりませんが、この制度でお預かりした自筆証書遺言書についてはその検認が不要となります。

 


【出演】

藤田 龍之

(釧路地方法務局根室支局)

勅使瓦 

(釧路地方法務局中標津出張所)